感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3の2(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
- 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
- 2.第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療とは何ですか?
定義新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2に定められた規定で、「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2の条文原文は「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2は第七章 新型インフルエンザ等感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の3です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_3_2