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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の5(厚生労働省令への委任)

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前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5(厚生労働省令への委任)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5の条文原文は「前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の6です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第50条の5は、第50条の3第1項の申請手続その他第8章の費用負担に必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。様式や期限は省令と通知で確認する。

Q · 感染症法の費用負担の申請の様式や期限は、どこを見れば分かるの?

法律ではなく厚生労働省令と通知で確認します

感染症法第50条の5は、第50条の3第1項の申請の手続その他第8章で規定する費用の負担に関して必要な事項を厚生労働省令に委ねています。そのため申請書の様式、添付書類、提出期限、算定の細かい方法は法律本文には書かれていません。同法施行規則などの省令と、それを受けた厚生労働省の通知・事務連絡を確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

感染症の第8章(費用負担)にある規定のうち、第50条の3と第50条の4は「誰が、どれだけ払うか」という骨組みを決めている。一方、本条は細かい部分をまとめて厚生労働省令(厚生労働大臣が定めるルール。国会の議決は要らない)に任せる受け皿である。任されている範囲は二つある。一つは、第50条の3第1項が定める申請の手続。もう一つは、この章でいう費用の負担に関して必要な事項全般である。病院の事務長や自治体の担当者にとっての意味ははっきりしている。申請書の様式、添付書類、提出期限、計算の細かい方法は、法律を何度読んでも出てこない。答えは省令とその下の通知にある。法律の条文だけを読んで期限や様式を判断すると、受け取れたはずのお金を手続の不備で取り逃がす。法律が決めるのは「払われるかどうか」まで。「どう申請すれば払われるか」を決めているのは省令の側である。

法的な位置づけ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5は、同法第8章(費用負担)の補充的な委任規定であり、第50条の3第1項の申請の手続その他同章で規定する費用の負担に関して必要な事項を厚生労働省令で定めるとする。費用負担の要件と骨格は法律に留め、手続と細目を省令に委ねる構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法50条の5とは

感染症法第8章(費用負担)の申請手続などの細目を厚生労働省令に任せる委任規定です。費用負担の有無や骨格は第50条の3・第50条の4が定めます。

Q2感染症法 費用負担 省令 どこにある?

主に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則です。e-Gov 法令検索で法律名に「施行規則」を付けて検索すると見つかります。

Q3厚生労働省令で定める とはどういう意味?

法律が細目の決定を厚生労働大臣の定める命令に任せるという意味です。省令は法律の委任の範囲内で法的拘束力をもちます。

Q4省令の改正に国会の議決は必要?

不要です。法律の委任の範囲内であれば、厚生労働大臣が省令を改正できます。そのため手続の細目は法律より速く変わる可能性があります。

Q5省令の様式と違う書式で申請できる?

原則としてできません。省令で定められた様式や添付書類を欠く申請は、受け付けられないか、差し戻されるおそれがあります。

Q6通知や事務連絡に法的拘束力はある?

通知は行政内部の解釈・運用を示すもので、省令と同じ拘束力はありません。ただし審査は実務上それに沿って行われるため、無視すると不利になります。

Q7省令が法律の範囲を超えていたら違法?

委任の範囲を逸脱した省令の規定は違法・無効となり得ます。最高裁も、委任の趣旨を超える省令規定を無効と判断した例があります。

Q8感染症法の費用負担の章は何条から何条?

第8章「費用負担」にまとめられており、本条(第50条の5)はその中の第50条の3・第50条の4を受ける委任規定です。章全体の条番号は e-Gov で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請の締切って、結局どこに書いてあるんですか?

本条は、第50条の3第1項の申請の手続を厚生労働省令に任せている。そのため期限や様式は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則などの省令と、それを受けた厚生労働省の通知で確かめることになる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務ではQ&A形式の事務連絡で運用が細かく示されることが多い。省令だけを読んで止まると、計算の細かな取り扱いを見落とす

Q2省令が変わったら、前に出した申請はどうなるの?

法律の委任の範囲内であれば、省令は国会を通さずに改正できる。ただ、すでに出した申請にどちらのルールを当てはめるかは、改正省令の附則(経過措置)で決まるのが通常である。実務のポイント:改正の通知が届いたら、本文より先に附則の「施行期日」と「経過措置」を読む。自分の申請が旧ルールと新ルールのどちらで扱われるかは、附則でしか分からない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない手続なら守らなくてよい」と考えるのは誤りである。本条にもとづいて定められた厚生労働省令は法的な拘束力をもつ。そこで決められた様式や期限を外れた申請は、受け付けられなかったり差し戻されたりする原因になる
  • 「補償が受けられる条件は何か」を法律の本文だけで解こうとすると、そもそも問いの立て方を誤っている。受給の可否は法律が決めるが、実際の算定や手続は省令と通知が担っている。この三層を一続きのものとして読まないと、正しい答えにはたどり着けない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第50条の5:申請手続その他費用負担の細目を厚生労働省令に委任第50条の3:委任対象となる申請の根拠規定(現行効力を要確認)
第50条の4:本条の「前二条」に含まれる費用負担規定(現行効力を要確認)
読むと分かること細目がどの法形式(厚生労働省令)で定められるか申請によって費用負担を受けられる仕組みの骨格
誰がどの範囲で費用を負担するかの骨格
改正の手続本条自体の改正は国会、委任先の省令は厚生労働大臣が改正国会による法律改正が必要
国会による法律改正が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾でも感染症対策の費用負担や補償の細目は中央主管機関(衛生福利部)が定める下位法規・公告に委ねられる構造が一般的である。具体的な条番号は要確認

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国では損失補償等の規定を置き、手続の細目を大統領令・保健福祉部令に委任する構造がみられる。具体的な条番号は要確認

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツでは連邦法である IfSG が費用・補償を定めつつ、執行は州が担う連邦制の構造となる点が日本と異なる

アメリカ
Public Health Service Act(42 U.S.C.)

米国では連邦の公衆衛生法と州法が併存し、医療機関への支援は連邦の個別予算措置で行われることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協定を結んだ医療機関の経理担当として、流行期の減収分を請求するために第50条の3を読み込んだ。ところが様式も期限も書いていない。調べる先は厚生労働省令と、それを受けた通知である
  • 法律の条文が一字も変わっていないのに、申請書の記載項目や計算方法が変わることは起こりうるか。起こりうる。本条で省令に任された部分は、国会を通さずに改正できるからである

学説

通説(委任立法論):法律が行政機関に命令制定を委任する場合、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任事項を「申請の手続その他費用の負担に関して必要な事項」に限定しており、費用負担の骨格は法律側に留める構造をとる。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 新感染症

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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