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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の4(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)

  1. 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
  2. 2.第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
  3. 3.第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

この条文の基本情報

新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例とは何ですか?

定義新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4に定められた規定で、「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の条文原文は「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若し…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50_4

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