土地の再評価に関する法律 第10条(差額の注記)
法人が第三条第一項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。
この条文の基本情報
差額の注記とは何ですか?
定義差額の注記とは、土地の再評価に関する法律第10条に定められた規定で、「法人が第三条第一項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第10条(差額の注記)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第10条の条文原文は「法人が第三条第一項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合において…」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第10条の前の条は土地の再評価に関する法律第9条です。
- 土地の再評価に関する法律第10条の次の条は土地の再評価に関する法律第11条です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。