土地の再評価に関する法律 第11条(帳簿書類の保存等)
- 第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等による処分の日以後最初に到来する決算期以後七年を経過する日まで保存しなければならない。
- 2.再評価差額金を貸借対照表に計上している法人が合併により消滅した場合において、当該合併に係る合併法人が当該合併に係る被合併法人から再評価差額金を承継したときは、当該合併法人は、当該被合併法人の前項の規定による記録及び帳簿書類の保存の義務を承継する。
この条文の基本情報
帳簿書類の保存等とは何ですか?
定義帳簿書類の保存等とは、土地の再評価に関する法律第11条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第11条(帳簿書類の保存等)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第11条の条文原文は「第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等に…」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第11条の前の条は土地の再評価に関する法律第10条です。
- 土地の再評価に関する法律第11条の次の条は土地の再評価に関する法律第12条です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/11
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