土地の再評価に関する法律 第4条(信託財産の取扱い)
信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
信託財産の取扱いとは何ですか?
定義信託財産の取扱いとは、土地の再評価に関する法律第4条に定められた規定で、「信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第4条(信託財産の取扱い)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第4条の条文原文は「信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第4条の前の条は土地の再評価に関する法律第3条です。
- 土地の再評価に関する法律第4条の次の条は土地の再評価に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/4
土地の再評価に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。