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土地の再評価に関する法律 第5条(再評価の時期)

第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。

この条文の基本情報

再評価の時期とは何ですか?

定義再評価の時期とは、土地の再評価に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地の再評価に関する法律第5条(再評価の時期)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 土地の再評価に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
  3. 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地の再評価に関する法律第5条の前の条は土地の再評価に関する法律第4条です。
  6. 土地の再評価に関する法律第5条の次の条は土地の再評価に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034
  • 本サイト収録土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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