土地の再評価に関する法律 第6条(合併の場合における再評価)
法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下同じ。)が第三条第一項の規定による再評価を行っていないときは、当該合併に係る合併法人(合併により設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)で同項各号に掲げる法人であるものは、当該合併の日から施行日後四年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において、当該合併により取得した事業用土地について、同項の規定による再評価を行うことができる。
この条文の基本情報
合併の場合における再評価とは何ですか?
定義合併の場合における再評価とは、土地の再評価に関する法律第6条に定められた規定で、「法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第6条(合併の場合における再評価)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第6条の条文原文は「法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第6条の前の条は土地の再評価に関する法律第5条です。
- 土地の再評価に関する法律第6条の次の条は土地の再評価に関する法律第7条です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/6
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