土地の再評価に関する法律 第7条(再評価差額金)
- 第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評価差額」という。)のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額(以下、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を上回る場合には「再評価に係る繰延税金負債の金額」と、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を下回る場合には「再評価に係る繰延税金資産の金額」という。)を、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を上回る場合には貸借対照表の負債の部に、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を下回る場合には貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
- 2.前項の場合においては、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
- 3.再評価に係る繰延税金負債の金額又は再評価に係る繰延税金資産の金額に異動が生ずる場合には、前項の規定により、再評価差額金を計上し直すものとする。
この条文の基本情報
再評価差額金とは何ですか?
定義再評価差額金とは、土地の再評価に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第7条(再評価差額金)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第7条の条文原文は「第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評…」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第7条の前の条は土地の再評価に関する法律第6条です。
- 土地の再評価に関する法律第7条の次の条は土地の再評価に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/7
土地の再評価に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。