土地の再評価に関する法律 第8条(再評価差額金の取崩し)
- 法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。
- 2.法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を取り崩さなければならない。
- 一当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額以上である場合false1当該事業用土地に係る再評価差額金のうちその減額した金額(当該減額した金額に対応する再評価に係る繰延税金負債の金額を除く。)に相当する金額false2
- 二当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額に満たない場合false1当該事業用土地に係る再評価差額金の全額false2
- 三当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価によりその帳簿価額を減額したものである場合false1当該事業用土地に係る再評価差額金の全額false2
- 3.再評価差額金は、前二項の規定による場合を除くほか、取り崩すことができない。
この条文の基本情報
再評価差額金の取崩しとは何ですか?
定義再評価差額金の取崩しとは、土地の再評価に関する法律第8条に定められた規定で、「法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律第8条(再評価差額金の取崩し)は、日本の土地の再評価に関する法律に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律第8条の条文原文は「法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律第8条の前の条は土地の再評価に関する法律第7条です。
- 土地の再評価に関する法律第8条の次の条は土地の再評価に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000034 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000034/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。