オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 本文
この法律は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律本文は、日本のオウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律に含まれる条文です。
- オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の公布日は平成10年4月24日です。
- オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成十年法律第四十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000045 - 本サイト収録
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成十年法律第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000045/main
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。