金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第19条(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
- 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
- 2.前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
金融整理管財人と被管理金融機関との取引とは何ですか?
定義金融整理管財人と被管理金融機関との取引とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条に定められた規定で、「金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条の条文原文は「金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第18条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/19