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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第20条(会社整理に関する商法の規定の不適用)

商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。)及び第二項、第三百八十七条第一項、第三百八十八条から第三百九十一条まで、第三百九十七条並びに第三百九十八条(これらの規定を信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、管理を命ずる処分があった場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。

この条文の基本情報

会社整理に関する商法の規定の不適用とは何ですか?

定義会社整理に関する商法の規定の不適用とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条に定められた規定で、「商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条(会社整理に関する商法の規定の不適用)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条の条文原文は「商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第六号から第九号までを除く。」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第19条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第20条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/20

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