金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第22条(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
- 銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
- 一営業の全部又は重要な一部の譲渡
- 二資本の減少
- 三解散
- 2.信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条及び労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
- 一解散
- 二事業の全部の譲渡
- 3.金融整理管財人は、商法第二百五十七条第一項及び第二百五十七条ノ三第一項(これらの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)、商法特例法第二十一条の十三第六項、信用金庫法第三十八条第一項、中小企業等協同組合法第四十一条第一項並びに労働金庫法第四十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)を解任することができる。
- 4.前三項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議又は議決があったものとみなす。
- 5.代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
- 6.非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十三条ノ二第四項及び第五項の規定は、代替許可の申立てがあった場合について準用する。
- 7.代替許可の申立てに係る裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
- 8.前三項に規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法第一編(第二条から第四条まで、第十五条及び第十六条を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
株主総会等の特別決議等に代わる許可とは何ですか?
定義株主総会等の特別決議等に代わる許可とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条に定められた規定で、「銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条(株主総会等の特別決議等に代わる許可)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条の条文原文は「銀行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にか…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第21条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/22