金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第23条(代替許可に係る登記の特例)
前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
代替許可に係る登記の特例とは何ですか?
定義代替許可に係る登記の特例とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条に定められた規定で、「前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条(代替許可に係る登記の特例)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条の条文原文は「前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/23