金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第24条(債権者保護手続の特例)
銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。
この条文の基本情報
債権者保護手続の特例とは何ですか?
定義債権者保護手続の特例とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条に定められた規定で、「銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条(債権者保護手続の特例)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条の条文原文は「銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しな…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条は第四章 金融整理管財人による管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第23条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第24条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第25条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/24