金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第28条(被管理金融機関の資産の判定)
- 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。
- 3.内閣総理大臣は、前項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
- 4.前項の基準は、第二項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。
この条文の基本情報
被管理金融機関の資産の判定とは何ですか?
定義被管理金融機関の資産の判定とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条に定められた規定で、「機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条(被管理金融機関の資産の判定)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条の条文原文は「機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条は第五章 破綻した金融機関の業務承継に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第27条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/28