金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第29条(承継銀行の設立等)
- 機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年三月三十一日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
- 2.機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前二項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
- 4.機構は、第一項又は第二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
承継銀行の設立等とは何ですか?
定義承継銀行の設立等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条に定められた規定で、「機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条(承継銀行の設立等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条の条文原文は「機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条は第五章 破綻した金融機関の業務承継に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第28条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第29条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第30条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/29