金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第32条(協定)
- 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。)を締結するものとする。
- 一協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第三十条第一項各号に掲げる事項を実施すること。
- 二協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
- 三協定承継銀行は、次条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
- 2.機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
協定とは何ですか?
定義協定とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条に定められた規定で、「機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条(協定)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条の条文原文は「機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「協定」という。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条は第五章 破綻した金融機関の業務承継に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第31条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/32