金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第33条(資金の貸付け及び債務の保証)
- 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
- 2.機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
資金の貸付け及び債務の保証とは何ですか?
定義資金の貸付け及び債務の保証とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条に定められた規定で、「機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条(資金の貸付け及び債務の保証)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条の条文原文は「機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条は第五章 破綻した金融機関の業務承継に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第32条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第33条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/33