金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第39条(株式の取得等)
- 前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。)に、機構が取得する。
- 2.前項の規定により機構が取得した株式(以下「取得株式」という。)に係る株券は、公告時において無効とする。
- 3.第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
株式の取得等とは何ですか?
定義株式の取得等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条に定められた規定で、「前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条(株式の取得等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条の条文原文は「前条第二項の規定による公告があった場合には、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下「公告時」という。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第38条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/39