金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第40条(株式の対価)
- 株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。
- 3.第三十八条第二項の規定は、第一項の規定により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
この条文の基本情報
株式の対価とは何ですか?
定義株式の対価とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条に定められた規定で、「株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条(株式の対価)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条の条文原文は「株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第39条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/40