金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第41条(株式の対価の支払の請求)
- 公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。)であった者(以下「旧株主」という。)は、前条第一項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。
- 2.第三十九条第二項の規定により無効とされた株券の占有者は、公告時における適法な所持人と推定する。
- 3.第一項の規定による取得株式の対価の支払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
株式の対価の支払の請求とは何ですか?
定義株式の対価の支払の請求とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条に定められた規定で、「公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条(株式の対価の支払の請求)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条の条文原文は「公告時において特別公的管理銀行の株主(端株主を含む。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第40条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第41条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第42条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/41