金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第45条(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)
- 機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
- 2.機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。
この条文の基本情報
特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例とは何ですか?
定義特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条に定められた規定で、「機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条の条文原文は「機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第44条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/45