金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第46条(特別公的管理銀行の報告義務)
- 特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 一特別公的管理銀行について特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯
- 二特別公的管理銀行の業務及び財産の状況
- 三前二号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
- 四その他必要な事項
- 2.内閣総理大臣は、特別公的管理銀行に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
特別公的管理銀行の報告義務とは何ですか?
定義特別公的管理銀行の報告義務とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条に定められた規定で、「特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条(特別公的管理銀行の報告義務)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条の条文原文は「特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条は第六章 特別公的管理に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第45条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第46条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第47条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/46