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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第63条(株式等の引受け等)

  1. 機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うことができる。ただし、当該営業若しくは事業の譲受け又は株式の譲受けにより自己資本の充実の状況が悪化する場合であって、かつ、機構による株式等の引受け等(株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下この条において同じ。)が当該金融機関の自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合に限る。
  2. 2.前項の規定により株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、平成十三年三月三十一日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての承認の申請をし、その承認を求めなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定により引き受けた株式等及び貸付けに係る債権については、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
  4. 4.機構は、第一項の規定による株式等の引受け等を行ったとき及び前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

株式等の引受け等とは何ですか?

定義株式等の引受け等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条(株式等の引受け等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の…」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条は第八章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第62条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/63

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