金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第64条(区分経理)
機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条に定められた規定で、「機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条(区分経理)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条の条文原文は「機構は、第六十条の規定による業務(以下「金融再生業務」という。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条は第八章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第63条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第64条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/64