金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第77条(政令への委任等)
- この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
- 2.第三章及び第四章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
政令への委任等とは何ですか?
定義政令への委任等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条(政令への委任等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第76条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/77