金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第78条
- 第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.第六条第一項の規定に違反して、資産査定等報告書の提出をしない者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条の条文原文は「第六条第一項の資産査定等報告書に虚偽の記載をして提出した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条は第十章 罰則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第77条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第78条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第79条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/78