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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第82条

  1. 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第十六条第一項(第十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第四十九条第二項において準用する預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条の条文原文は「被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第十六条第一項(第十一条第一項の…」で始まります。
  3. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第81条です。
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132
  • 本サイト収録金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/82

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