金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第83条
- 第十五条又は第四十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条の条文原文は「第十五条又は第四十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条は第十章 罰則に置かれています。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第82条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第83条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第84条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000132 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000132/83