金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第13条(利益の納付及び収納)
- 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
- 2.機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
この条文の基本情報
利益の納付及び収納とは何ですか?
定義利益の納付及び収納とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条に定められた規定で、「機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条(利益の納付及び収納)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条の条文原文は「機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条は第三章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第12条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/13