受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第14条(報告の徴求)

機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴求とは何ですか?

定義報告の徴求とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に定められた規定で、「機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条(報告の徴求)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条の条文原文は「機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条は第三章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第13条です。
  7. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›