金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第15条の3(金融再生勘定への繰入れ)
機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。
この条文の基本情報
金融再生勘定への繰入れとは何ですか?
定義金融再生勘定への繰入れとは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3に定められた規定で、「機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3(金融再生勘定への繰入れ)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3の条文原文は「機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をい…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3は第三章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の2です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/15_3