金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第16条(借入金及び預金保険機構債)
- 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
- 2.日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
- 3.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
- 4.第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
この条文の基本情報
借入金及び預金保険機構債とは何ですか?
定義借入金及び預金保険機構債とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条に定められた規定で、「機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条(借入金及び預金保険機構債)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条の条文原文は「機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条は第三章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条の3です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/16