金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第20条(経営健全化計画の履行を確保するための措置等)
- 内閣総理大臣は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
経営健全化計画の履行を確保するための措置等とは何ですか?
定義経営健全化計画の履行を確保するための措置等とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条(経営健全化計画の履行を確保するための措置等)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条の条文原文は「内閣総理大臣は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第19条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/20