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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第21条(権限の委任)

内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条(権限の委任)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条の条文原文は「内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条です。
  7. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/21

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