金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第22条(政令への委任等)
- この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
- 2.第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。
この条文の基本情報
政令への委任等とは何ですか?
定義政令への委任等とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条(政令への委任等)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第21条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第22条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/22