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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第7条(議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)

  1. 内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
  2. 一協定銀行による株式等の引受け等によりその資本の増強が図られなければ、当該発行金融機関等が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該発行金融機関等の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
  3. 二当該発行金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
  4. 三第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、発行金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
  5. 四当該発行金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該発行金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
  6. 五当該発行金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
  7. 2.前項第三号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
  8. 一健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
  9. 二過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
  10. 三著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件とは何ですか?

定義議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条(議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条は第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に置かれています。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第6条です。
  7. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/7

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