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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第7条の2

  1. 内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第四条第三項の承認をすることができる。
  2. 一協定銀行による株式等の引受け等により当該特定協同組織金融機関等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
  3. 二当該特定協同組織金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
  4. 三第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、特定協同組織金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
  5. 四当該特定協同組織金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該特定協同組織金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
  6. 五当該特定協同組織金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
  7. 2.前条第二項(同項第二号ニ及び第三号ニを除く。)の規定は、前項第三号に規定する基準について準用する。この場合において、同条第二項第一号から第三号までの規定中「発行金融機関等」とあるのは「特定協同組織金融機関等」と、同項第一号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第三号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という…」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2は第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に置かれています。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条です。
  7. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/7_2

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