金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第8条(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)
- 内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第一号及び第三号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
- 一当該合併等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
- 二協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
- 三協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
- 四預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第七条第一項第三号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
この条文の基本情報
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件とは何ですか?
定義合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条は第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に置かれています。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第7条の2です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/8