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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第8条の2

  1. 綻
  2. 一当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
  3. 二協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
  4. 三協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
  5. 四合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
  6. 2.内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
  7. 一当該合併等により当該救済連合会の自己資本の充実の状況が悪化したこと。
  8. 二協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
  9. 三協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済連合会の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
  10. 四合併等を行う救済連合会については、合併等に係る他の連合会において第七条第一項第三号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
  11. 3.前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。
  12. 一業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併
  13. 二経営困難組合連合会と他の連合会が合併して連合会を設立する合併
  14. 三経営困難組合連合会から他の連合会に対する事業の全部又は一部の譲渡

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2の条文原文は「綻 1 当該合併等により当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2は第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に置かれています。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の公布日は平成10年10月22日です。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条です。
  7. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第8条の2の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000143
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000143/8_2

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