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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第1条(目的)

綻

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第1条に定められた規定で、「綻」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第1条(目的)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第1条の条文原文は「綻」で始まります。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第1条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151
  • 本サイト収録破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/1

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