破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第2条(定義)
- この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関
- 二金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第二条第五項に規定する被管理金融機関
- 三金融再生法第二条第七項に規定する承継銀行
- 四金融再生法第二条第八項に規定する特別公的管理銀行
- 2.この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が五億円未満の会社(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条(定義)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条の条文原文は「この法律において「破綻金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第1条です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第3条です。
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- 正式書式
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151 - 本サイト収録
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。