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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第6条(契約の限度)

公庫は、一事業年度内に締結する第三条第一項及び第四条第一項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。

この条文の基本情報

契約の限度とは何ですか?

定義契約の限度とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条に定められた規定で、「公庫は、一事業年度内に締結する第三条第一項及び第四条第一項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条(契約の限度)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条の条文原文は「公庫は、一事業年度内に締結する第三条第一項及び第四条第一項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲…」で始まります。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第5条です。
  6. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151
  • 本サイト収録破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/6

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