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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第7条(公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。

この条文の基本情報

公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務とは何ですか?

定義公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条に定められた規定で、「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条(公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条の条文原文は「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保…」で始まります。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第6条です。
  6. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151
  • 本サイト収録破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/7

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