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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第8条(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第七条に規定する業務」と、同法第十四条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第三十一条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第四十一条第五号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び中堅事業者信用保険特例法第七条」とする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫法の特例とは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫法の特例とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条に定められた規定で、「前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条(株式会社日本政策金融公庫法の特例)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条の条文原文は「前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先…」で始まります。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条です。
  6. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151
  • 本サイト収録破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/8

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