破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第9条(中小企業信用保険法の準用)
中小企業信用保険法第五条から第十一条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の準用とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の準用とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条に定められた規定で、「中小企業信用保険法第五条から第十一条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条(中小企業信用保険法の準用)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条の条文原文は「中小企業信用保険法第五条から第十一条までの規定は、破綻金融機関等関連特別保険等の保険関係について準用する。」で始まります。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の公布日は平成10年12月18日です。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第9条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000151 - 本サイト収録
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000151/9
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。