土地の再評価に関する法律施行令 第1条(定義)
この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、土地の再評価に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の土地の再評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律施行令第1条の次の条は土地の再評価に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律施行令(平成十年政令第百十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000119 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律施行令(平成十年政令第百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000119/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。