土地の再評価に関する法律施行令 第2条(再評価の方法)
- 法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
- 二当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
- 三当該事業用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
- 四当該事業用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
- 五不動産鑑定士による鑑定評価
この条文の基本情報
再評価の方法とは何ですか?
定義再評価の方法とは、土地の再評価に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地の再評価に関する法律施行令第2条(再評価の方法)は、日本の土地の再評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 土地の再評価に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。」で始まります。
- 土地の再評価に関する法律施行令の公布日は平成10年3月31日です。
- 土地の再評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地の再評価に関する法律施行令第2条の前の条は土地の再評価に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
土地の再評価に関する法律施行令(平成十年政令第百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000119 - 本サイト収録
土地の再評価に関する法律施行令(平成十年政令第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000119/2
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